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アメリカ合衆国行政会議と改革機関
行政手続きや規制につき、日本にも様々なシンクタンクがありますが、米国には、アメリカ合衆国行政会議(Administrative Conference of the United States)という、連邦政府における行政手続き全体を俯瞰し、効率性を図る連邦の機関があります。 この合衆国行政会議は、1964年、ケネディ政権下で誕生しましたが、元々は、1961年にケネディ大統領が設置した行政会議が前身となっています(Executive Order No.10943) 。この前身となった行政会議の最終提言で、行政手続きのための恒常的な機関が必要であるとの提言を受け、1964年、米国行政手続法(Administrative Procedure Act, “APA”)が改正される形で、合衆国行政会議が、恒久的な機関として設置されることになりました。 APA第591条から596条(5 U.S.C.S§§591-596)に規定が置かれています。 米国の連邦法は、議会で正式に成立したのち、合衆国法典(United States Code;)という形式で編纂
M.I
4月20日読了時間: 2分
ホワイトハウス工事差止め(National Trust for Historic Preservation v. United States et al, No. 1:2025cv04316 - Document 60 (D.D.C. 2026) について)
日本でも報道されましたが、トランプ大統領が進めていたホワイトハウスの宴会場の改修工事について、ワシントンD.C.の連邦地裁は、改修工事につき差止を認めました。日本ではなかなか認められにくいタイプの裁判だと思います。大統領に権限があるか等の実体判断もさることながら、日本では、そもそも、訴訟要件をクリアーできないと思われ、この点からも、大変興味深いと思いました。 原告は、National Trust for Historic Preservationといって、歴史的遺構を保存するためのTrust、非営利団体で、イメージとしては環境団体などに近いでしょうか。(被告は、JESSICA BOWRON, DOUGLAS BURGUM, DEPARTMENT OF THE INTERIOR, GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, NATIONAL PARK SERVICE, MICHAEL J. RIGAS, JOHN STANWICH, DONALD J. TRUMP) 日本の行政事件訴訟法や民事訴訟法、判例に照らすと、環境団
M.I
4月10日読了時間: 3分
シェブロン法理とLoper Bright事件
米国行政法においても、行政庁には「行政裁量」が認められています。 日本の行政法における「行政裁量」とはやや異なる趣もありますが、この行政裁量については、かなり長い間、いわゆるシェブロン法理により、行政庁には広範な裁量が認められる傾向にありました。しかしながら、2024年6...
M.I
2025年4月11日読了時間: 3分
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