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ホワイトハウス工事差止め(National Trust for Historic Preservation v. United States et al, No. 1:2025cv04316 - Document 60 (D.D.C. 2026) について)
日本でも報道されましたが、トランプ大統領が進めていたホワイトハウスの宴会場の改修工事について、ワシントンD.C.の連邦地裁は、改修工事につき差止を認めました。日本ではなかなか認められにくいタイプの裁判だと思います。大統領に権限があるか等の実体判断もさることながら、日本では、そもそも、訴訟要件をクリアーできないと思われ、この点からも、大変興味深いと思いました。 原告は、National Trust for Historic Preservationといって、歴史的遺構を保存するためのTrust、非営利団体で、イメージとしては環境団体などに近いでしょうか。(被告は、JESSICA BOWRON, DOUGLAS BURGUM, DEPARTMENT OF THE INTERIOR, GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, NATIONAL PARK SERVICE, MICHAEL J. RIGAS, JOHN STANWICH, DONALD J. TRUMP) 日本の行政事件訴訟法や民事訴訟法、判例に照らすと、環境団
M.I
4 日前読了時間: 3分
シェブロン法理とLoper Bright事件
米国行政法においても、行政庁には「行政裁量」が認められています。 日本の行政法における「行政裁量」とはやや異なる趣もありますが、この行政裁量については、かなり長い間、いわゆるシェブロン法理により、行政庁には広範な裁量が認められる傾向にありました。しかしながら、2024年6...
M.I
2025年4月11日読了時間: 3分
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