アメリカ合衆国行政会議と改革機関
- M.I
- 4月20日
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行政手続きや規制につき、日本にも様々なシンクタンクがありますが、米国には、アメリカ合衆国行政会議(Administrative Conference of the United States)という、連邦政府における行政手続き全体を俯瞰し、効率性を図る連邦の機関があります。
この合衆国行政会議は、1964年、ケネディ政権下で誕生しましたが、元々は、1961年にケネディ大統領が設置した行政会議が前身となっています(Executive Order No.10943) 。この前身となった行政会議の最終提言で、行政手続きのための恒常的な機関が必要であるとの提言を受け、1964年、米国行政手続法(Administrative Procedure Act, “APA”)が改正される形で、合衆国行政会議が、恒久的な機関として設置されることになりました。 APA第591条から596条(5 U.S.C.S§§591-596)に規定が置かれています。 米国の連邦法は、議会で正式に成立したのち、合衆国法典(United States Code;)という形式で編纂され、各分野ごとの、編(title)・章(chapter) に分類され、条文の番号が割り当てられます。 合衆国法典の第5編(Title 5)が、政府組織に関する法律であり(Government Organization and Employees)、第5編の第5章が文字通り、行政手続(Administrative Procedure )と題される法律となります。ただし、米国行政手続法(Administrative Procedure Act, “APA”)と呼ばれるのは、この第5章だけでなく、第7章の司法審査(Judicial Review)等も含めて、そのように称されています。 全米行政会議は、シンクタンクとして、行政、特に行政手続きに係る問題点をチェックし、研究をまとめ、最終的に“勧告(Recommendation)”という形式で、行政機関等に対し、改善を促します。実際、全米行政会議の勧告は、法制化されたり、取り入れられたり、米国の行政に大きな影響を与えています。
例えば、米国(連邦レベル)には、日本の行政法(※日本に「行政法」という名称の個別の法律がある訳ではありませんが)にはないのですが、利害関係人の交渉による規則制定手続(Negotiated Rulemaking Procedure; 5 U.S.C.§§561-570)や、行政紛争についてのADR(5 U.S.C.§§571-584)等の興味深い制度があります。これらの制度も、全米行政会議の多くの勧告(ACUS Recommendation No.86-3,Agencie’s Use of Alternative Means of Dispute Resolution; ACUS Recommendation No.85-5,Procedures for Negotiating Proposed Regulations)が、影響を与えているところがあります。また、最近では、Statement#20として、AIの利活用についての声明を出しています(Agency Use of Artificial Intelligence, Dec.16 2020)。日本でも、「AI 利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」(令和8年4月)が出されたばかりで、まさにhot issue です。
日本でも、このような行政に関するシンクタンクー改革のための機関が設立されると良いですね。
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